弊社で建築物省エネ法の計算書類を作成させていただいた実績をご紹介させていただきます。
【用途区分】工場
【建設地】広島県
【面積】2,200㎡
【計算方法】モデル建物法
開放部分を除いた部分の床面積が2,200㎡のため、適合判定となりました。
『省エネ基準において評価の対象とならない室(物品、サービス等を生産するための室等)および室用途が「倉庫」及び「屋外駐車場又は駐輪場」である室』(①)が、延床面積の5分の4以上あり、①以外の室が300㎡未満のため、工場等の単一用途となりました。
また、大部分が『省エネ基準において評価の対象とならない室(物品、サービス等を生産するための室等)』のため、計算対象部分の床面積は400㎡程度でした。
適合判定の通知を受けた後、省エネ計画に記載されている内容についての変更がありましたが、照明器具の台数の削減のみだたため、軽微な変更のルートAとなりました。
軽微な変更のルートAのため、完了検査申請書とあわせて「軽微な変更説明書と変更内容が確認出来る計算書・図面」を提出していただきました。