300㎡以上の新築の非住宅建築物の適合義務制度の概要は、以下の様になります。
○300m2以上※の非住宅建築物は新築等の際、省エネ基準に適合していないものは建築確認が行われず、着工できない。
※2021年3月までは2,000m2以上の非住宅建築物が対象
○建築主は、工事着手前に、省エネ性能確保計画を登録省エネ判定機関等に提出し、省エネ基準への適合性判定(省エネ適判)を受け、適合判定通知書の交付を受ける。
○建築主から適合判定通知書の提出がないと、指定確認検査機関等の建築確認手続が行われない。
○建築基準法に基づく完了検査において、対象建築物の省エネ基準への適合性についても検査が行われる。(主に、建築士が作成する工事監理報告書や、設備の納入仕様書等の確認を行う。)
○居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないことが想定される用途に供する建築物は適用除外。高い開放性を有する部分を除いて300㎡未満となる場合も適用除外となる。
施工日前に建築物省エネ法の届出、または確認申請の提出する場合は、適合義務ではなく届出となります。
小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度は、以下の様になります。
○建築主は、省エネ基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(努力義務)
○小規模住宅・建築物(300㎡未満の住宅・建築物を対象とする予定)の新築等に係る設計の際に、次の内容について、建築士から建築主に書面で説明を行うことを義務付ける。
①省エネ基準への適否
②省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置
○説明に用いる書面を建築士事務所の保存図書に追加予定。(建築士法省令を改正予定)
○建築士法に基づき都道府県等は建築士事務所に対する報告徴収や立入検査が可能
○適合義務もしくは届出の対象とならない300㎡未満の住宅及び非住宅の増改築工事も説明義務制度の対象。当該増改築の規模が10㎡未満の場合については、説明義務制度の対象外となる。
※建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を書面により表明した場合、説明不要
建築士への委託が施工日前であれば、着工が施工後でも説明義務の対象外となります。施工日後の委託から説明義務の対象となります。