2019年7月29日にUPした記事から、改正の概要をもう少し詳細にご紹介させていただきます。
【オフィスビル等】
○複数の建築物の連携による取組の促進…法公布後6ヶ月以内施工
省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象に、複数の建築物の連携による取組を追加
複数の建築物で連携した、コージェネレーションシステムや地域冷暖房などの大規模な高効率熱源システムなどを計画する場合などで容積率の特例を拡充。
【マンション等】
○マンション等に係る計画届出制度の審査手続きの合理化…法公布後6ヶ月以内施工
所管行政庁による計画の審査(省エネ基準への適合確認)を合理化(民間審査機関の活用)し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督(指示・命令等)体制を強化
省エネ性能に関する計画の届出に合わせて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(例:住宅性能評価)を提出する場合、計画の届け出期限を着工の21日前から、最短で着工の3日前に短縮する。
併せて、当該評価書を提出する場合に、省エネ計算書や省エネ性能に係る設計図書(各部詳細図、設備設計図書等)等の提出を不要とする予定。(省令改正)
※所管行政庁の指示などを円滑化するため、指示などの対象とする物件の考え方などを整理したガイドラインを策定予定。
⇒所管行政庁の業務負担を軽減し、基準不適合物件への対応強化等につなげる。
【戸建住宅等】
○戸建住宅等に係る省エネ性能に関する説明の義務付け…法公布後2年以内施工
小規模(延べ面積300㎡未満を想定)の住宅・建築物の新築等の際に、設計者(建築士)から建築主への省エネ性能に関する説明を義務付けることにより、省エネ基準への適合を推進
<説明義務制度の創設>
小規模住宅・建築物(延べ面積300㎡未満を予定)の新築等の設計に係る際に、次の内容について、建築士から建築主に書面で説明を行うことを義務付ける。
ただし、建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意志を書面により表明した場合、説明不要。
①省エネ基準への適否
②省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置
<実効性担保の方策>
説明に用いる書面を建築士事務所の保存図書に追加予定。(建築士法省令改正)
建築士法に基づき都道府県等は建築士事務所に対する報告徴収や立入検査が可能。