2019年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」の概要とスケジュールをまとめました。
【オフィスビル等】
○オフィスビル等に係る措置の強化…法公布後2年以内施工
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象を拡大(延べ面積の下限を2,000㎡から300㎡に見直すことを想定)
○複数の建築物の連携による取組の促進…法公布後6ヶ月以内施工
省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象に、複数の建築物の連携による取組を追加
【マンション等】
○マンション等に係る計画届出制度の審査手続きの合理化…法公布後6ヶ月以内施工
所管行政庁による計画の審査(省エネ基準への適合確認)を合理化(民間審査機関の活用)し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督(指示・命令等)体制を強化
【戸建住宅等】
○戸建住宅等に係る省エネ性能に関する説明の義務付け…法公布後2年以内施工
小規模(延べ面積300㎡未満を想定)の住宅・建築物の新築等の際に、設計者(建築士)から建築主への省エネ性能に関する説明を義務付けることにより、省エネ基準への適合を推進
法公布後6ヶ月以内は、2019年11月17日迄には施工、2年以内は2021年5月17日迄には施工予定となります。
300㎡以上2,000㎡未満の非住宅用途の適合判定義務、300㎡未満の住宅・非住宅用途の説明義務は大きな変更です。