大阪府温暖化の防止等に関する条例(温暖化防止条例)

大阪府温暖化の防止等に関する条例(温暖化防止条例)の規定により、法に適合の規定がないものも、条例により適合義務の規定が適用されるものがあります。

 

非住宅部分の床面積の合計が2,000㎡以上の建築物は、法では一次エネルギー消費量基準の適合のみとなりますが、条例により外皮基準も適合義務化となります。

また、建築物の高さが60mを超え、かつ、住宅部分の床面積の合計が10,000㎡以上の建築物は、外皮基準・一次エネルギー消費量基準とも条例により適合義務化となります。

大阪府内で上記条件に当てはまるものは、ご注意下さい。

umeyama

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株式会社設備技研 省エネ計算担当取締役 省エネ計算に携わることで、地球温暖化対策や設計事務所様の一助となれば幸いです。

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