大阪府温暖化の防止等に関する条例(温暖化防止条例)の規定により、法に適合の規定がないものも、条例により適合義務の規定が適用されるものがあります。
非住宅部分の床面積の合計が2,000㎡以上の建築物は、法では一次エネルギー消費量基準の適合のみとなりますが、条例により外皮基準も適合義務化となります。
また、建築物の高さが60mを超え、かつ、住宅部分の床面積の合計が10,000㎡以上の建築物は、外皮基準・一次エネルギー消費量基準とも条例により適合義務化となります。
大阪府内で上記条件に当てはまるものは、ご注意下さい。