300㎡以上の新築の非住宅建築物の適合義務制度の概要は、以下の様になります。
○300m2以上※の非住宅建築物は新築等の際、省エネ基準に適合していないものは建築確認が行われず、着工できない
※2021年3月までは2,000m2以上の非住宅建築物が対象
○建築主は、工事着手前に、省エネ性能確保計画を登録省エネ判定機関等に提出し、省エネ基準への適合性判定(省エネ適判)を受け、適合判定通知書の交付を受ける。
○建築主から適合判定通知書の提出がないと、指定確認検査機関等の建築確認手続が行われない。
○建築基準法に基づく完了検査において、対象建築物の省エネ基準への適合性についても検査が行われる。(主に、建築士が作成する工事監理報告書や、設備の納入仕様書等の確認を行う。)
○居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないことが想定される用途に供する建築物は適用除外。高い開放性を有する部分を除いて300㎡未満となる場合も適用除外となる。
○保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物は適用除外。「文化財指定された建築物」等