確認済証の交付後、省エネ性能確保計画の変更が複数回あった場合、変更内容に応じて手続きが異なります。
①変更内容が軽微な変更ルートA・B・Cに該当せず、「計画変更」となる場合
→計画変更に係る工事着手前に変更後の省エネ性能確保計画の提出が必要になります。
②変更内容が軽微な変更ルートA・B・Cに該当する場合
→完了検査申請時にまとめて変更内容を提出で大丈夫です。
ただし、ルートCの場合、完了検査申請時に軽微変更該当証明申請書の交付を受けたものが必要になるので注意が必要です。
軽微な変更ルートA・B・Cについては、2019年5月13日にUPした記事をご参照下さい。