2019年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」の一部が2019年11月7日に公布、11月16日に施行されます。
今回施行される内容は下記になります。
①届出義務制度の審査手続きの合理化
所管行政庁による計画の審査(省エネ基準への適合確認)を合理化(民間審査機関の活用)し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督(指示・命令等)体制を強化
省エネ性能に関する計画の届出に合わせて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(例:住宅性能評価)を提出する場合、計画の届け出期限を着工の21日前から、最短で着工の3日前に短縮する。
※所管行政庁の指示などを円滑化するため、指示などの対象とする物件の考え方などを整理したガイドラインを策定予定。
⇒所管行政庁の業務負担を軽減し、基準不適合物件への対応強化等につなげる。
②住宅トップランナー制度の対象拡大(注文住宅、賃貸アパートの対象追加)
③性能向上計画認定制度の対象拡大(複数建物連携による取組みの対象追加)
省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象に、複数の建築物の連携による取組を追加
複数の建築物で連携した、コージェネレーションシステムや地域冷暖房などの大規模な高効率熱源システムなどを計画する場合などで容積率の特例を拡充。
2021年に施行される内容については、2019年9月9日にUPした記事をご参照下さい。