建築物省エネ法では、空調・換気・照明・給湯・EV・太陽光発電設備が評価対象となりますが、評価対象外とする設備もあります。
現時点では標準的な使用条件を設定することが困難であるものや常時使用されることが想定されないものは、評価対象外となります。
・工場等における生産エリアやサービスを供給するための機械設備が設置される室の環境維持等のためにある空調設備等
・工場等における生産エリアやサービスを供給するための機械設備が設置される室の環境維持等のためにある空調設備等研究室等において使用される有害ガス用の局所換気設備(スクラバー、ドラフトチャンバー等)等の特殊な環境を維持するための設備
・防災、安全、防犯、避難又はその他特殊な用途のための設備
・常時運転しない非常用発電機室の機械換気設備
・予備機としての空気調和設備、機械換気設備
・蓄電池室の水素除去用機械換気設備
・オイルタンク室の油分除去用機械換気設備
・不活性ガス消火の鎮火後用の排風機のように常時運転されない機械換気設備
・常時点灯しない階段通路誘導灯
・その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する設備