2019年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」で下記内容の基準改正項目が検討されているそうです。
○建築物省エネ法の改正に伴い新たに設定が必要な事項
・トップランナー基準の設定
○建築物省エネ法の改正に伴い簡素化・合理化が必要な事項
・戸建住宅、小規模建築物の省エネ性能評価方法の簡素化
・共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化
・沖縄県(8地域)における住宅の外皮基準の合理化
・省エネ基準の緩和対象とする気候風土適応住宅の仕様の例示
・地域区分の見直し
・他の建築物から供給される熱や電力に係る評価方法の合理化
○その他
・届出義務正悟に係る指示、命令のガイドラインの策定
戸建住宅、小規模建築物の省エネ性能評価方法の簡素化については、断熱材・窓・空調設備等の仕様のみの情報で外皮性能・一次エネルギー消費性能を算出できる評価方法が検討されているようです。
簡素化に伴い、現行の評価方法と比較すると安全側(性能が低く出る)に設定されるようです。
地域区分の見直しは、「観測地点と本庁所在地との標高差を考慮せずに地域区分をしているため、実際の外気温度と剥離した外気温度に基づき地域区分が設定されている市町村がある」、「市町村の合併が進んだことにより、同一市町村内に地域区分が複数存在することがあり、審査側・申請側の双方にとって手続が煩雑となっている」という問題点からだそうです。
弊社では、地域区分の確認の際、(旧○○町に限る)という表記がある場合、日本郵便様の郵便番号検索のページを参照させていただいております。