既存建築物の増改築時における適合義務の対象となる条件及び基準適合の判断は、既存建築物の竣工日で条件が異なります。
①『平成28年4月1日時点で現に存する建築物の増改築』の場合
増改築のうち非住宅部分の面積が300㎡以上かつ増改築後の非住宅部分の床面積が2,000㎡以上であり、増改築面積が増改築後の非住宅部分の全体面積の1/2超の増改築の場合であれば基準適合義務の対象となります。
②『平成28年4月1日後、平成29年4月1日以前に建築された建築物の増改築』の場合
基準適合義務の対象となる条件は①と同じになります。
ただし、建物全体のBEI≦1.0で基準適合となりますので、既存部分をデフォルト値1.2で設定する場合は注意が必要になります。
③『平成29年4月1日後に建築された建築物の増改築』の場合
増改築のうち非住宅部分の面積が300㎡以上かつ増改築後の非住宅部分の床面積が2,000㎡以上であれば基準適合義務の対象となります。
基準適合の条件は②と同じですが、この場合、増改築の面積<既存部分の面積でも基準適合義務の対象となるため、既存部分も含めた計算が必要になるケースが多くなると考えられます。