建築物別の用途(確認申請書第四面に記載する用途)が適用除外用途であれば建築物全体としても適用除外となります。
例えば、部分的に管理人室等を有する自動車車庫についても、建築物別の用途が「自動車車庫」となっていれば全体として適用除外となります。
一方で、建築物別の用途が「自動車車庫」及び「事務所」の複合用途となるような建築物については、適用除外の対象となりませんのでご注意下さい。
また、下記用途に該当するものも適用除外となります。
・自動車車庫、自転車駐車場
・常温倉庫、危険物の貯蔵場(常温)
・変電所、上下水道に係るポンプ場、ガス事業に係るガバナーステーション等、人が常駐して操作する必要のない機械等が格納されるもので、内部空間の気温・湿度等を調整する必要がないもの 等
・畜舎、堆肥舎
・水産物の養殖場、増殖場で空調する必要のないもの 等
・公共用歩廊
これらのものに該当する場合や、工場の作業場や生産ラインが床面積の5分の4以上で、それ以外の部分の床面積の合計が300㎡未満である場合には届出書の提出は必要、届出自体不要と判断が異なる場合がありますので、所管行政庁に1度ご確認いただくことをお勧めします。