2024年4月から省エネ性能ラベル表示制度が開始となりました。
住宅・建築物を販売・賃貸する事業者に、省エネ性能ラベルの表示が努力義務となります。
努力義務の対象は、2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物、及びその物件が同時期以降に再販売・再賃貸される場合となります。
販売又は賃貸する用途でない建築物、自社ビル、民博施設は例外となります。
省エネ性能表示制度の発行物は2種類で、省エネ性能ラベルとエネルギー消費性能の評価書をセットで発行になります。
自己評価と第三者評価があり、
ZEHやZEBの第三者評価も基本的にはBELSで取得になります。
自己評価とは、販売・賃貸事業者が自ら国が指定するWEBプログラム、
もしくは仕様基準に沿って建築物の省エネ性能の評価を行うことを
省エネの計算が完了しましたら、住宅性能評価・表示協会のHPにアクセスし、ラベル評価書の発行・保存を行います。
自己評価、第三者評価とも弊社でサポート可能ですのでご相談ください。