建築物省エネ法の手続きマニュアルの中で「冷凍冷蔵倉庫・定温倉庫、無人工場・植物工場、データセンター等の用途の建築物は、適用除外に該当しないため規制対象となるが、当面の間は計算の対象からは除外される。」とあります。
外気に開放された部分を除いた床面積が300㎡以上あれば、上記建築物でも適合判定や届出義務の対象となりますが、省エネ計算対象からは除外(計算不要)となります。
提出する書類としては、委任状、計画書・設計内容説明書または届出書、建築図(設計概要書、案内図・配置図、面積表・求積図、平面図、立面図、断面図)程度で大体OKとなります。
この場合、計画書や届出書の備考欄に評価対象室なしと記載する必要があります。
冷凍冷蔵倉庫・定温倉庫、無人工場・植物工場、データセンター等で、他の諸室がある場合は、確認申請書第四面の用途区分で判断されるケースが多いですが、上記対応でよいか提出予定の審査機関や所管行政庁にご確認ください。
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