平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定され、改正建築物省エネ法が2017年5月17日に公布され、2019年11月16日と2021年4月1日に段階的に施行されます。
床面積(※)が300㎡以上の新築・増改築等が届出の義務になります。300㎡(※)以上の非住宅用途をもつ建築物の新築・増改築等は、適合義務(適合性判定)となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工が出来ないこととなります。
省エネ計算.comでは、図面データを送付いただければ、届出書・申請書作成後、A4ファイル3部(正・副・控。審査機関によっては4部)に綴じて全国へお届け可能です。またご希望に応じてPDFファイルをお送り致します。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積